建築確認申請について・・・
建築状況によっては、確認申請適用の仕様以外に様々な条件や規制がかかる場合がありますので、ご注意下さい。又、この他にも建築地により条件が異なりますので、ご購入の前に必ず土地の図面・建物も図面などを持参の上、建築地の役所内連絡指導課の窓口などにご相談下さい。建築地が別荘地等で、管理事務所や自治会がある場合はそちらにもご確認下さい。
◇建築地状況特別注意事項について◇
丸太組基準法では、建築確認申請に適応するログ材を「断面積が105p2以上」とされており、これに該当するログサイズは角ログで75o以上となります。
◇建築確認申請適用のログサイズについて◇
建築地が都市計画区域内の場合、建築確認申請が必要です都市計画区域外においても、木造3階建て・延床面積500uを超えるもの・高さが13mもしくは軒高9mを超えるもの・100uを超える特殊建築物(店舗他)は建築確認申請が必要となります。
その他の都市計画区域外の地域では、確認申請が不要な場合や工事届けだけでいい場合等があります。
◇延床面積が10uを超える建物の場合◇
◇延床面積が10u以内の建物の場合◇
建築基準法では、「防火地域及び準防火地域外において建築物を増築・改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に関わる部分の床面積の合計が10u以内である時について適用しない」とされています。
この為、通常10u以内であれば申請は不要ですが、更地(敷地内に何もたっていない土地)に建築する場合で新築に当る場合は申請が必要となります。
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